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ビール の 酒税法改正

ビール 酒税法改正 に関する発泡酒 との 区分 ( 一部 )

ご存知でしたか?

麦芽の含有率 が全体量の 2/3 から 半分に。

それに 伴って
かる~いビールが 登場 するのだろうでしょうか。

酒税法改正 に伴い 麦芽比率 が下げられる

ビールと 発泡酒 の境目は、麦芽比率 と 原料 にあります。

簡単に 言うと、 麦芽比率 が高く、 酒税法 で認められた 範囲内の原料 を使っていれば ビール ということになります。 今回の改正は、麦芽比率 がもう少し低くてもビールと 認めよう、 そして そのぶん ビールに使える ほかの原料 をもっと増やそうという 改正になります。

== < ということは > ==

麦芽が 少なくなるということ

 それは 当然ながら 発泡酒に 近づくということ デスネ。

 

== < まず 下記の図を ご覧ください > ==

麦芽 含有量 による ビール と 発泡酒 の区分図

【 ビール と 発泡酒 の区分 】

★ 上の図 に示す ビール と 発泡酒 の 区分が 酒税法改正後 は 下記の図 のようになります ★

酒税法改正後の麦芽含有量によるビールと発泡酒の区分図

【 酒税法改正後 の 区分 】

麦芽 以外で 使用可能な 原料 が増える

改正前は、 麦芽比率が 約67% ( 2/3 ) 以上であっても、認められた原料以外 のものが入ると 発泡酒扱い となっていました。それが 改正後には、本来は 認可されていなかった 果実 や 香辛料、 ハーブ、 野菜、 茶、 かつお節なども 原料として 認められることになります。

例えば、オレンジピールや コリアンダーを 使用した ベルギーの白ビールなどは、麦芽比率に関係なく 発泡酒扱いでした。 改正後は、 果実や 香辛料が ビールの原料 として認められるため、ビールと 表記可能 になります(ただし、 銘柄によって 違いますが)。

ただし これらの 使用量は、 使用する 麦芽量の 5%以内 とされ、 これを 超えると 発泡酒扱い となります。

今後 ( 酒税法改正 後 ) どうなるのか

平成 ( とは言わないが ) 35年には
第三のビールの 酒税が 一キロリットルあたり 20000円以上  値上げされる。
ということは
酒税を 安くするために 麦芽以外 の原料 でやってきた、 その 意味がない と言うことになります。

だから 近い将来、 おそらく 第三のビールは 消えて なくなるのでは … ? ? ?

それにしても、
国は あらゆる手段で
税金を もぎ取ろうとしますねえ 💢 💢 💢
ったく
容赦のない 国だこと。

 

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「発泡酒 ビール 酒税法改正 によるビールと 発泡酒 の 区分」

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【本ブログに 対しての 関係記事は 下記から ご覧いただけます】

国税庁が 表示する 酒税法改正 に関する資料

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/senmonjoho/kaisei/aramashi2017/index.pdf

 

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ビール に関する 本ブログサイト の 関連ブログは 下記 からご覧ください

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