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【バースクールのブログ】酒税法違反

先日、とあるスペイン料理店に行ってきた。

スパニッシュオムレツなどの前菜から始まって、

きのこのアヒージョやパエリアなどを頂く。

 

店主は毎年スペインまで修行に出向かれ、

新たな技術を仕入れて帰国されるそうで、

いつも最高の料理を提供してくれる。

ただし写真を撮ったら怒られるので、

料理画像はなし。

 

飲み物はビールスタートで、

白ワインからサングリアへ。

 

サングリアはワインに果実を漬け込んだ酒で、

簡単に作ることができる。

 

普段は甘い酒はあまり好まないが、

スペイン料理とはよくあう。

いや、じつにうまい。

 

こんなに相性のよい酒が、

じつは法律に引っかかるのだ。

 

酒税法違反

 

酒類製造免許があれば問題ないのだが、

そんなもの誰かれなく持っているわけがない。

 

で、特例措置として下記の項目が設けられている。

 

旅館等を営む者が宿泊客に提供するため、

その旅館の料理場の者がその料理場において

飲用を目的として作られること云々。

 

しかも、その上にベースとなるアルコールの種類や

漬け込む果物等の種類まで細かく決められている。

それを踏まえたうえで、

税務署に何らかんらの書類を提出しなければならないという

なんとも面倒くさいことになっている。

 

店主がその手続きもろもろをとっているのか

知る由はないが、

ぜひとも、

店の営業に支障が出ないよう

ただただ祈るだけである。

 

個人的感想。

↓↓↓

ほんと、バカ野郎な税務署だ。

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