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ビール 発泡酒 その違い | バースクールのブログ

ビール 発泡酒 その違いに ついて

ビール 発泡酒 その ふたつの 違いとは なんでしょう

前回は ビールの 作り方 について 記しました。

今回は ビール 発泡酒 それらの 違いに ついてです。

 

それでは 復習 です。

ビール の 原材料 は

麦芽

ホップ

コーン

でんぷん ( コーンスターチ )

でしたよね。

その中で 赤字の 材料 だけを 使うのが

麦芽 100% の ビール と 言われ、

サントリーの モルツ、サッポロの エビスが あります

ということでした。

 

では 麦芽 100% 以外 の ビールは

その下に 記した 材料

米、 コーン、 でんぷん

その他には 馬鈴薯や、 こうりゃん を加える場合も あります。

 

※ こうりゃんは 穀物の 一種で

中国では 白酒の 原料 にも なっている。

 

それでは発泡酒の原材料は何か?

じつはビールと同じ材料なんですよね。

それでは何が違うのでしょう。

 

ビール と 発泡酒 の 違いは、

麦芽の量 なんです。

原材料全体 の 使用比率 が

三分の二以上 であるものを ビール、

それ以下 だと 発泡酒 になります。

 

あとは 副材料 も 定められたもの 以外

( 米 、 コーン 、 馬鈴薯 、 でんぷん 等 )

を使うと発砲酒になります。

 

また、原材料に 麦以外 のものを 使用 すると

その他の 醸造酒、 すなわち 第三のビール

ということになります。

 

発泡酒に スピリッツを 加えたものは

リキュールに 分類され、

これも 一般的には 第三のビール と

同じ カテゴリーで 消費者に 認識 されています。

ビール 発泡酒 の位置図

【ビール 発泡酒 の 位置図】

というのが、これまでの事実でした。

しかし、 2018年 4月 に 酒税法 が 改正 され、上記の 麦芽配分 が 変更に なりました。

そのことを 詳しく 記した 記事は こちらに なります。

↓↓↓  ↓↓↓

ビール の 酒税法改正

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「 ビール 発泡酒 その 違いに ついて 」

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【本ブログに 対しての 関係記事は 下記から ご覧 いただけます】

国税庁が 表示する 酒税法改正 に関する資料

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/senmonjoho/kaisei/aramashi2017/index.pdf

 

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